理念・基本方針
平和会基本理念
患者さんにとって、いつも優しく、誠実であること
基本方針
- 医療の質と安全の向上に努めます。
- 患者さんの尊厳と権利を尊重します。
- 丁寧な説明と同意に基づく医療を実践します。
- 他の医療施設と連携を深めながら、地域における「かかりつけ病院」として、地域の皆さんの生命と健康を守ります。
- 医療人としての誇りと志を持ち、研鑽に努めます。
平和会職員の行動基準
- 患者さんの人権と尊厳を大切にします。
- 患者さん・ご家族様のプライバシーを遵守します。
- 治療に際し、患者さんに対しての「説明と同意」を重視し、積極的な情報提供に努めます。
- 常に研鑽し、自らの知識・技術を高め、よりよい医療を提供できるよう努めます。
- 互いに思いやる心を持ち、チームワーク、連携を大切にし、円滑な医療の提供に努めます。
- 地域社会に根差した信頼される病院をめざし、他の医療施設と連携を深めながら、地域の皆さんの生命と健康を守ります。
患者さんの権利と責務
平和病院は、「患者さんにとって、いつも優しく、誠実であること」を基本理念として日々、診療・看護・ケアを行っています。医療は患者さんと医療従事者との信頼に基づいた契約であり、患者さん自身の医療参加なくしては行えません。
この考えを基に、私達が医療を行う姿勢を示し、全職員が日々努力し到達すべき目標とします。また、患者さんに求めるものを明文化し「患者さんの権利と責務」という形で明らかにいたしました。
- 個人の尊厳
患者さんは、ひとりの人間として、その人格、価値観などを尊重されます。
- 医療を受ける権利
患者さんは、どなたでも平等に良質な医療を受ける権利があります。ただし、病院や病棟の機能・専門性などから十分な責任が持てない状況が生じる場合はご相談の上、適切に対処します。
- 自己決定の権利
患者さんは、十分な説明と助言・協力を得た上でご自分の意思で、検査・治療・その他の医療行為について同意・選択・拒否・意思の撤回をすることができます。他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。
- 情報に関する権利
患者さんは、当院で行われた診療内容・検査結果などを知る権利、診療情報の開示を受ける権利があります。
- プライバシーが保護される権利
患者さんは、医療上の個人情報を直接医療に関与する医療従事者以外に開示されない権利があります。ただし、行政機関からの情報提供の求めは適切に対応いたします。
- 知らせる責務
治療について適切な判断を行うため、患者さんの健康に関する情報を医療従事者にお知らせください。
- 診療協力の責務
- 検査や治療について合意した方針には、意欲を持って取り組んでいただく必要があります。
- 入院治療の必要性は、医師が判断します。当院での治療・療養期間が終了した場合、医師の指示により自宅・他の医療機関や施設等へお移りいただく必要があります。
- 他の患者さんの診療や病院職員による医療提供に支障を与えないよう、病院の規則や職員の指示を守っていただく必要があります。病院の規則や職員の指示をお守りいただけない場合は、入院治療を安全に継続できないと判断し退院していただきます。
- 医療費支払いの責務
受けた医療やケア等に関する費用は、速やかにお支払いください。
救急受け入れ指針
「かかりつけ患者」が安心できる救急体制の整備を行う。
- かかりつけ患者を断らない救急対応
- 迅速、円滑な救急入院の受け入れ
- 自院の機能に見合った救急体制の構築
かかりつけ患者とは
- 緩和ケア内科登録患者
- 当院で往診対応患者
- 化学療法継続中の患者
- 主要疾患の治療を当院で継続して行っている患者のうち、入院対応可能な診療科患者
※当院受診歴のあるすべての患者を指すものではありません。
平和病院感染対策指針
2024年05月17日改訂
- 感染対策に関する基本理念
医療関連感染を未然に防ぐことを第一とし、感染症患者発生の際には拡大防止に努め、原因の特定、制圧、終息に努める。そのために、すべての職員が感染対策の重要性を認識し、定められた感染対策を遵守することとする。
- 感染対策のための組織及び体制に関する基本的事項
当院における感染防止対策を総合的に企画、実施するために、幹部職員及び各部署からの構成員で組織する感染対策委員会を設置し、月1回委員会を行う。また、医療関連感染の発生に迅速に対応するため、院長直属の組織として感染対策部門、感染対策チーム(感染対策の知識と経験を有する医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師で構成するチーム以下「ICT」とする)を組織し、週1回程度院内を巡回して医療関連感染防止対策を推進するとともに、感染対策委員会、看護部感染対策チームを指揮し医療関連感染防止対策に努める。
- 医療関連感染対策のための職員研修に関する基本方針
医療関連感染対策の基本的な考え方及び具体的な方法について周知徹底し、職員の医療関連感染に対する意識の向上を図るために2回/年以上、全職員を対象に研修を実施する。研修内容はICTが企画、開催し、研修内容を評価する。
- 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
日常的に当院における感染症の発生状況を把握し、収集・分析した結果をフィードバックし、医療関連感染対策に活用する。職員は感染対策マニュアルで定めた感染症が発生または疑われる場合、速やかにICTへ報告する。アウトブレイクあるいは異常発生は、ICTにより迅速に特定し、病院長・事務次長・看護部長・感染対策委員会へ迅速に報告する。院内の感染事例や法令に定められた感染症について行政機関に届出を行う。
- 感染発症時の対応に関する基本方針
医療関連感染の発生予防及び蔓延防止を図るため、院内感染事例、院内感染の発生率に関するサーベイランス等の情報を分析、評価し、効率的な感染対策を立案する。また、感染症患者が異常発生した場合は、ICT主導により、速やかに発生原因を究明し、改善策を立案し、感染拡大防止に努める。
- 指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、患者・家族等、及び地域住民に対し感染対策への理解と協力を得るため、院内掲示と当院ホームページ上に掲載を行い、積極的な閲覧に努める。
- 感染対策の推進のため必要な基本方針
医療関連感染防止対策の推進のため、『感染対策マニュアル』を整備して、全職員への周知徹底を図る。また、マニュアルの定期的な見直しを行う。この感染対策指針においても、適宜見直しを行う。
平和病院 医療安全管理指針
2024年05月21日改訂
- 安全管理に関する基本的な考え方
病院には患者の生命を守ることが使命であり、本来どんな些細なことであっても患者に損害(心身及び物理的損害)を与えてはならない。医療法人平和病院(以下「当院」という)では、当院の理念に基づいた医療を全うさせるため安全な医療サービスを提供する。人間はエラーを犯すものであるということを前提に個人とチーム全体でチェック機能を強化し不幸にして、本来起きてはならない医療事故(ニアミス等を含む)が発生した場合は個人の責任を追及する目的ではなくその事故の正確な情報を収集し、適正に分析し対策を講じて再発を防止することに努める。また、常に当院の安全管理体制の点検・見直しを行い、組織横断的に連携をとり、情報の共有化を図りながら医療の安全性の向上に努める。
- 医療安全管理体制に関して
当院において安全・安心な医療提供体制を推進するため、組織横断的に院内の安全管理を担う、院長直属の医療安全管理室を設置する。医療安全管理者は医療安全管理室に所属し、専任として安全管理業務を行う安全管理業務を行う役割持ち、職種を問わず事故発生時の対応、安全対策の教育指導にあたる。また、実際にそれぞれの医療現場で事故防止の取組みを行う体制を整備し、医療安全対策を総合的に、企画、実施する事を目的に医療安全管理委員会を設置する。
- 医療に係わる安全管理のための職員研修
医療安全管理委員会の企画の下に、全職員を対象とする安全管理に関する研修会を年2回以上計画に実施する。なお、職員はこの研修会を2回以上受講し、自己研鑽するものとする。
- 医療事故発生時の対応に関する基本方針
患者に何らかの事故などが、発生した場合には生命維持を最優先して、患者への影響を最小に留めるため必要と考えられる最善の処置を講ずる。共に。患者家族に速やかに事実記載、事故後の対応、患者・家族への説明や対応が適切に大苗ているか確認。予期せぬ死亡事故に対しては、緊急合議会議を院長が招集し、速やかに事故原因を究明、今後の対応策を検討する。会議において、第三者機関への報告が必要であると判断された場合は院長が医療事故調査・支援センターへ報告する。
- 事故報告等の医療安全確保を目的とした改善方策に関する基本方針
医療に関わる安全確保のため、広くインシデント・アクシデント事例を収集し、調査・分析に基づく改善策の策定及び組織全体での取り組みを行う。また、その実施状況の評価を行う。報告は本目的の使用するものであり、報告者はこの報告により何らかの不利益を受けるものではない。
- 情報の共有に関する基本方針
本指針は、院内正面玄関に掲示し、広く一般に対して開示する。また患者及び家族等からの観覧の求めがあった場合には、医療安全管理室がこれに応じるものとする。
- 患者からの相談対応に関する基本方針
患者・家族からの相談に応じる体制として患者相談窓口を主体とするが、患者・家族の意向を尊重して直接相談、苦情を求めてきた場合には各部門責任者を通して病院長及び医療安全管理室に報告され、当院の安全対策等の見直しに活用するものとする。
- 医療安全管理指針やマニュアルの見直しについて
本指針並びに医療安全対策マニュアルは医療情勢や事故発生状況に応じて適切に見直しされ改訂を行うものとする。